入退会に関する申し合わせ

2013年11月29日 現在

  1. 入会について
    1. 本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加しようとする研究者は、幹事会の承認を経て、会員となることができる。
    2. 会員は、内外の研究者及びそれに準じるものとする。
    3. 入会を希望するものは、入会申込書を事務局あて提出する(メール、郵送ほか)。
    4. 事務局に申込書が送達された入会希望は、速やかに幹事会に諮り、入会の可否を審議、決定する。
    5. 入会申し込みには、会員2名の紹介を必要とする。適当な紹介者が得られない場合には、その旨事務局に申し出るものとし、次項に記載するところに従い、個別に入会の可否を審査する。
    6. 前項記載の入会希望者に関して、下記のいずれかに該当する場合には、入会を可とするものとし、いずれにも該当しない場合には、個別ケース毎に事情勘案の上、適切に幹事会が判断する。
      1. 学会その他社会的評価の定まっている学術組織の会員メンバー
      2. 書籍、論文その他著作論攷あるいはブログを含むSNS等で一定の研究活動、社会的言論発信を行っているもの
      3. 日中関係を客観的に把握しようとの強い関心と意欲を有するもの
  2. 退会について
    1. 退会しようとする会員は、幹事会に対し、その旨申し出、幹事会の承認を経て、退会することができる。 
    2. 本会の趣旨に反する行為を行ったものに対しては、幹事会の議を経て、退会を命じることができる。その場合、幹事会は、会員総会が開かれた時に報告し、その事後承認を得なければならない。

付則:

  1. この申し合わせ事項は、2014年1月1日から適用する。
  2. 入退会に関する会費、法人会員、海外会員等の取り扱いに関しては、必要に応じて別途定める。